公開日 2020年05月28日
更新日 2025年05月13日
加入対象者
中津市三光、本耶馬渓町、耶馬溪町、山国町に住居、事業所等を有する方
中津市ケーブルネットワーク案内パンフレット[PDF:578KB]
申込方法
中津市役所に申込書等をご提出下さい。申込書等は市役所(本庁情報デジタル推進課及び各支所総務・住民課)にあります。オンライン申請も可能です。
※新規加入及び移設申請についての流れはこちら
申込先
〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
中津市役所情報デジタル推進課あて
オンライン申請
※休日・夜間に申請した場合、受付は翌営業日になります。
※新規加入や契約解除など工事を伴う申請の場合は、2~3週間以上前の申し込みが必要です。
※これまでどおり、書面での申請も受付しています。
書面での申請(申請書様式各種)
-
新規に加入するとき
一般:施行規則第2条関係 新規(一般)[PDF:107KB]
法人:施行規則第2条関係 新規(法人)[PDF:104KB] -
サービスを変更・追加するとき
一般:施行規則第2条関係 変更(一般)[PDF:107KB]
法人:施行規則第2条関係 変更(法人)[PDF:102KB] -
移転工事申請(機器の場所を変更するとき)
施行規則第3条関係 移転[PDF:67.4KB] -
契約解除するとき
一般:施行規則第6条関係 解除(一般)[PDF:75.5KB]
法人:施行規則第6条関係 解除(法人)[PDF:75.9KB] -
サービスを再開・休止または休止延長するとき
一般:施行規則第7条関係 休止再開・休止延長(一般)[PDF:73.9KB]
法人:施行規則第7条関係 休止再開・休止延長(法人)[PDF:77.7KB] -
加入者名義を継承するとき
一般:施行規則第8条関係 承継(一般)[PDF:78.4KB]
法人:施行規則第8条関係 承継(法人)[PDF:77.7KB]
※申請者以外が所有する物件の契約変更は、所有者の承諾が必要です。
様式第3号 利害関係者承諾書[PDF:237KB]
※中津市ケーブルネットワーク施設条例[PDF:410KB] をご一読いただき、同意の上ご契約ください。
お支払い方法
納付書又は口座振替
※口座振替はサービス使用料のみ
※口座振替依頼書の用紙は市役所本庁及び各支所にあります。
減免申請について(減免基準はこちら)
- 使用料の減免申請
施行規則第6条1項第2号関係 サービス使用料の減免申請書[PDF:89.3KB]
- 工事費用の減免申請
施行規則第6条1項第1号関係 引込工事費用及び分担金の減免申請書[PDF:121KB]
サービス利用までの流れ
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お申し込み
申込書等を市役所本庁・各支所にご提出(郵送可)又はオンライン申請をして下さい。 -
新規加入に伴う分担金等及び移設工事費の納付について
納入通知書を送付しますので、市内指定金融機関で納入して下さい。
・新規の場合…分担金41,900円、引込工事費20,950円
※告知放送サービスのみの加入の場合は0円
・移設の場合…移設工事費20,950円 -
引込工事
家の壁面にV-ONUを設置し、電柱からの引込工事を行います。
インターネットサービス又は告知放送サービスをご利用の場合は専用ケーブルを宅内に引込みます。
※電柱利用許可申請等の関係で工事までに時間がかかる事があります。
※工事の際に立会いが必要です。 -
宅内工事
インターネットサービス加入の場合はD-ONUを宅内に設置します。告知放送サービス加入の場合は告知放送端末を宅内に設置します。
※工事の際に立会いが必要です。 -
加入者負担工事(放送サービス又はインターネットサービスご利用の場合)
電気工事店等に直接依頼して、V-ONUからテレビまでの配線工事、D-ONUからルーターまで等のインターネット接続工事を行って下さい。 -
サービス開始
宅内部工事完了後にサービス開始となります。
※インターネットサービスに伴うメールアドレスの発行については、設定等のためサービス開始後に資料を送付します。(数日かかります)
減免措置について
対象者は申請をすることにより減免を受ける事ができます。
対象者 | 分担金 | 引込工事費 | テレビ使用料 |
---|---|---|---|
生活保護法に規定する扶助を受けてる世帯 | 免除 | 免除 | 免除 |
身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する身体障がい者のうち、障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する障がい者程度等級1級又は2級に該当するものを構成員に有する世帯で、かつ、市民税が非課税である世帯 | 免除 | 免除 | 2分の1 |
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神衛生鑑定医により重度(A判定)の知的障がい者と判定されたものを構成員に有する世帯で、かつ、市民税が非課税である世帯 | 免除 | 免除 | 2分の1 |
世帯の構成員のすべての者が75歳以上の世帯で、かつ、市民税が非課税である世帯 | 2分の1 | 2分の1 | 2分の1 |
加入の申込みをした者が中津市内に居住し、かつ、その者が属する世帯のうち、天災その他の災害を受けた場合 | - | - | 被災から2か月間免除 |
中津市内の公共的施設であって、市長が特に必要があると認めるもの | 免除 | 免除 | 免除 |
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